会則

日本水泳ドクター会議会則(当面の内規)

第1章 総則

第1条(名称)
本会は、日本水泳ドクター会議(Japanese Society of Swimming Doctor)と称する。
第2条(事務局)
本会は、事務局を財団法人日本水泳連盟事務局内(東京都新宿区霞ヶ丘町4-2 JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE8階)に置く。

第2章 目的及び事業

第3条(目的)
本会は水泳と関わりをもっ医師が、相互交流を深めて、さらに活動の場を広げ、ひいては日本水泳界の一層の発展と医学の新しい領域の開拓に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達するために次の事業を行う。
  • (1)総会の開催
  • (2)機関誌、図書、論文、名簿の発刊
  • (3)水泳医学に関わる講演会、研究会、シンポジウム等の開催
  • (4)水泳医学に関わる調査・研究並びに教育・啓蒙
  • (5)本会会員全員に対する水泳医学に関わる各種情報の提供
  • (6)国内外の関係団体・研究会・法人との連携・協力
  • (7)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

第5条(会員)
本会の会員は、次のとおりとする。
  • (1)正会員:日本国の医師免許または歯科医師免許を有する医師で、本会の目的に賛同する者。
  • (2)準会員:日本国の医師免許及び歯科医師免許は有しないが、日本国の医療機関等に勤務し、幹事会で適格と承認された者。
  • (3)特別会員:本会の目的に賛同する外国人あるいは外国の団体で幹事会の承認を受けた者。
  • (4)名誉会員:本会に多大の貢献のあった個人で、幹事会が推薦し総会で承認された者。
  • (5)賛助会員:本会の目的に賛同し、これを援助する法人又は団体。
  • (6)臨時会員:本会の総会に参会費、臨時会費などを納入し、参加できる者。
第6条(入会手続き)
前条の会員になろうとする者は、所定の入会申込書を会長に提出しなければならない。この際、本会役員1名もしくは正会員2名の推薦(所定の推薦用紙を使用)を必要とする。
第7条(会員)
1.会員は、次の会費を年度毎の納入しなければならない。
  • (1)正会員:年額7,000円とする。
  • (2)準会員:年額7,000円とする。
  • (3)特別会員:会費を徴収しない。
  • (4)名誉会員:会費を徴収しない。
  • (5)賛助会員:年額1口(30,000円)以上とする。
  • (6)臨時会員:年会費を徴収しない。
2.特別の費用を必要とするときは、幹事会の議決を経て臨時会費を徴収することができる。
3.既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返付しない。
第8粂(資格の喪失)
会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
  • (1)退会した時
  • (2)死亡し、又は賛助会員である法人が解散したとき
  • (3)除名または自動退会となった時
第9条(退会)
会員が退会しようとする時は、退会届を会長に提出しなければならない。
第10条(休会)
会員が病気、海外留学等の事由により、休会しようとする時は、休会届を会長に提出しなければならない。
なお、休会の期間は1年度毎とし、当該年度の会費は免除される。
第11条(除名及び自動退会)
会員が次の各号の一に該当するときは、幹事会の承認を経て、会長が以下の手続きを行うことができる。
  • (1)本会の名誉を著しく傷つけ、または本会の目的に違反する行為があったとき、これを除名する。
  • (2)会費を2年間滞納したとき、自動退会とする。

第4章 役員

第12粂(役員)
1.本会に次の役員を置く
  • (1)幹事4名以上20名以内(うち会長1名、副会長2名、常任幹事1名)
  • (2)監事2名
2.幹事の構成は、会長1名、副会長2名、常任幹事(事務局長)1名、地域代表幹事(北海道・東北、関東、北信越・東海、近畿、中国・四国、九州)各ブロック2名以内、中央幹事若干名とする。
第13条(役員の選任)
幹事及び監事は、総会でこれを選任し、幹事が互選で会長、副会長、常任幹事(事務局長)を定める。
第14条(幹事の職務)
1.会長は、本会の職務を総理し、この会を代表する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき、または会長が欠けたときには、あらかじめ会長が指名した順序でその職務を代行する。
3.常任幹事は、会長及び副会長を補佐し、幹事会の議決に基づき日常の事務に従事、総会の議決した事項を処理する。
4.幹事は、幹事会を構成し、会務の執行を決定する。
5.常務会は、会長、副会長、常任幹事で構成し、重要な常務を処理する。
第15条(監事の職務)
監事は、本会の会計及び会務の監査を行う。
第16条(役員の任期)
1.本会の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2.役員は、その任期満了後、後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
第17粂(顧問)
本会に顧問を置くことができる。顧問は、本会の役員として特に功労のあった者につき、幹事会の決議をもってこれを推挙する。顧問は、会長の諮問に応じて意見を開陳する。

第5章 会議

第18粂(幹事会の召集等)
1.幹事会は、会長が必要と認めたとき召集する。但し幹事現在数の3分の1以上から、会議に付議すべき事項を示して幹事会の召集を請求されたときは、臨時幹事会を召集しなければならない。
2.幹事会の議事は、この会則で別段の定めがある場合を除き、出席幹事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第19条(総会)
1.総会は、毎年1回会長が召集する。
2.臨時総会は、幹事会が必要と認めたときに会長が召集する。
3.総会の召集は、少なくとも7日以前に、その会議に付すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。
第20条(総会の議長)
総会の議長は、会長とする。
第21条(総会の議決事項)
総会は、この会則に別に定めるほか次の事項を議決する。
  • (1)事業計画及び収支予算についての事項
  • (2)事業報告及び収支決算についての事項
  • (3)その他本会の業務に関する重要事項
第22条(総会の定足数)
1.総会は、正会員現在数の3分の1以上の者が出席しなければ、その議事を開き議決することが出来ない。
2.総会の議決はこの会則に別段の定めある場合を除き、正会員である出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第23条(会員への通知)
総会での議事の要領及び議決した事項は、会員に通知する。
第24条(議事録)
全て会議には議事録を作成し、議長が記名押印の上これを保存する。

第6章 会計

第25条(年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
第26条(運営経費)
本会の運営経費は、各会員の年会費および臨時会費、各種補助金および寄付金、広告料などの収入によって賄われる。

第7章 会則の変更及び細則

第27条(会則の変更)
この会則は、総会において正会員の現在数の2分の1以上の議決により変更する。
第28条(細則)
この会則の施行についての細則は、幹事会及び総会の議決を経て別に定める。

第8章(付則)

本会則は、平成6(1994)年6月4日より、当面の内規として発効する。
(平成8年(1996)年6月8日改正)
(平成10年(1998)年6月6日改正)
(平成11年(1999)年6月5日改正)
(平成12年(2000)年6月3日改正)
(平成25年(2013)年6月15日改正)
(平成27年(2015)年6月6日改正)
(令和4年(2022)年6月4日改正)