会議規約
- 名称
- 本会を「公益財団法人 日本水泳連盟 医事委員会連携組織 日本水泳トレーナー会議」と称する
- 目的
- 水泳の現場に関わるトレーナーが、相互に幅広い視点からの情報交換と技術交流を深めることにより、健康・スポーツ医学に携わるトレーナーとしての資質を向上させる。
- 水泳選手・水泳愛好者・指導者や各分野の水泳関係者・役員等への支援活動により、日本水泳界の発展に寄与する。
- 活動
- 本会は主に以下の活動を行う。
- ①総会の開催 ②各種研修会の開催 ③水泳選手・水泳愛好家に対するトレーナーサポート
④水泳医・科学に関する情報交換と研究活動 ⑤その他本会の目的達成に必要な活動 - 入会資格
- 本会は以下の会員と準会員により構成される。
- (会員)
日本国の厚生労働大臣より付与された医療免許もしくは日本スポーツ協会(旧 日本体育協会)公認のアスレティックトレーナー資格を有し、本会の目的に賛同する者。 - (準会員)
①に準ずる者で、運営委員の承認を受けたもので今後①の資格を取得予定の者を準会員とする。ただし、単独ではトレーナー業務を行うことはできないため、会員の指導のもとに、補助的な活動を行うこととする。
また、会員・準会員ともチームに帯同してトレーナー業務を行う場合には、運営委員会の定めた所定の講習会に参加し、帯同資格を得なければいけない。
- (会員)
- 入会手続き
- 入会を希望するものは、以下の1.2.を事務部に提出しなければならない。入会承認後は速やかに所定の口座に入会金(4,000円)と年会費(6,000円)を振り込まなければならない。
- 推薦書(本会員1名の署名入)
- 登録票(顔写真を添付)
- 推薦人がいない場合は、所定の郵送先に2.提出した後、運営委員が別途面談などを行った後、運営委員の稟議によって、入会を認める。また、その年度に開催される研修会・講習会、総会にオブザーバーとして参加した後、運営委員の稟議によって入会を認める場合がある。
- 会員の義務
- 会員は以下のことを行う。
- 新規に入会が認められた会員は入会金と年会費を納入すること(年度途中の入会であっても年会費は一律)。
- 会計年度は4月から翌年3月までとし、年度毎に会費を納入すること。
- 本会の目的に沿って本会の活動に積極的に参加すること。
- 総会において決議に参加すること。
- 本会が別途定めるポイントを獲得しながら、知識や技術の研鑚に励むこと。
- 本会の定める倫理綱領および日本水泳連盟の定める行動規範を遵守すること。
- 脱会・退会
- 会員は以下のいずれかのとき、直ちに会員資格を失う。
- 本人より退会届が事務・総務部や運営委員に提出されたとき。
- 死亡または1年以上居所不明のとき。
- 会費を2年間納めなかったとき。
- 本会の名誉を損なう行為や本会の目的に著しく反する行為が認められ、運営委員会において除名を決定したとき。
- 総会
- 定例総会は毎年一回、代表がこれを召集する。
- 臨時総会は、役員全員の合意により代表がこれを召集する。
- 総会は全会員の3分の1以上の出席、もしくは事前に提出された委任状をもって定足とする。
- 総会における決議は、議長を除く出席会員の3分の2以上をもって決する。
- 運営委員および役員
- 本会に以下の運営委員を置く。
- 代表
- (代表補佐)
- 副代表
- 事務・総務部長
- 研修部長
- 競技サポート部長
- 学術・研究推進部長
- ブロック活動推進部
- アダプテッドスイミングサポート部長
- 活動倫理・規範委員会委員長
運営委員に加えて以下の役員を置く。
- 名誉顧問・顧問
- 相談役
- 監査役
- 運営委員の選出
- 運営委員の選出は、運営委員会での議を経て、総会の承認によって行う。任期は4年(オリンピック開催年まで)とするが、再任は妨げない。
- 運営委員の任務
- 運営委員の任務は以下の通りとする。
- 運営委員会を構成すること。
- 本会の活動を積極的に推進すること。
- 入会希望者の推薦を行うこと。
- 新規入会希望者の稟議を行うこと。
- その他
- 代表の任務
- 代表は本会を代表するものであり、運営委員の任務に加えて以下の役割を遂行するものとする。
- 総会の召集と決議における議長
- 運営委員会の召集と主宰
- 稟議の提起
- 関係団体等との連絡・調整
- 脱会・退会に関する通知
- 各部門、委員会の管理
- その他
- 運営委員会の任務
- 運営委員会は以下の役割を遂行する。
- 入会に関する審議
- 会計報告
- 本会活動に関する諸事項の協議
- 決定事項の全員への周知
- その他
- 運営委員会の決定
- 運営委員会は、運営委員の過半数の出席によって成立する。
- 運営委員会における決定事項は、出席者全員の合意によって決する。
- 臨時総会の開催については、役員全員の合意によって決する。
- その他、特に重要と認められる事項については3.に準じて取り扱う。
- 運営委員会を開催しないときは、稟議によりこれに代えることができる。
- 会計
- 本会の運営は、入会金、年会費、総会・研修会参加費、その他によって賄われる。
- 納入された会費はいかなる事由があっても返却されない。
- 会計は事務・総務部長が管理する。
- 本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
- 年度途中の入会であっても年会費は一律で徴収される。
- 要領の改廃
- この要領の改廃は、運営委員会において協議し、総会の決議によって定める。
- 附記
- この要領は平成8年6月8日より運用する。
- 平成13年1月27日、世話人会廃止に伴い、一部改変し、平成13年2月より運用する。
- 平成22年12月4日、総会にて要領の改変が決定され、平成23年4月1日より新しい組織、要領で運用する。
- 令和元年5月26日、総会にて要領の改変が決定され、令和2年4月より新しい組織、要領で運用する。
- 令和4年6月5日、総会にて要領・組織体制の改変が決定され、令和5年4月より新しい組織、要領で運用する。
- 入会承認後は速やかに所定の口座に入会金(4,000円)と年会費(6,000円)を振り込まなければならない。