水泳トレーナー会議 倫理綱領

(公財)日本水泳連盟医事委員会連携組織 日本水泳トレーナー会議 倫理綱領

 

 【趣旨】 水泳チーム、水泳選手、水泳を行う者にとって、トレーナーの役割は重要である。公益財 団法人日本水泳連盟は、水泳競技の普及・振興を図るという高い公益性と社会性を兼ね備え た組織団体であり、日本水泳トレーナー会議もその使命の一端を担っている。したがって、 日本水泳トレーナー会議の会員は、その社会的な使命や意義を自覚し、行動することが求め られる。日本の水泳界の健全な普及・発展を図ることを目的に、水泳トレーナーが遵守すべ き倫理綱領を定める。水泳トレーナーは、倫理綱領の理念と目的達成に全力を尽くすことを 誓うものである。

 

 1.水泳トレーナーとしての心構えについて

  1)水泳トレーナーは、関係諸氏との尊敬と協力に努め、身分をわきまえ、倫理を守り、

それぞれの業務範囲をわきまえ、それを逸脱することなくトレーナー業務を遂行すること。

2)水泳トレーナーは、常に自己の職責に誇りと責任をもち、トレーナーとしての名誉 と尊厳を

もってトレーナー業務に専念すること。

    3)水泳トレーナーは、国籍、人種、性別、年齢、宗教、社会的地位、傷害の程度、スポーツ能

力の違いによって、選手に果たすべき業務を変えることなく、常に全力を 尽くすこと。

  4)日本水泳トレーナー会議の会員として、勝手な行動は慎むとともに、責任をもった 言動をす

ること。

  5)水泳トレーナー会議の会員は、学生などトレーナーを目指す人の指導、教育に努め、模範と

なること。

   6)水泳トレーナーは常に水泳選手、水泳愛好者の健康管理と、水泳によるスポーツ外 傷・障害

の予防を第一に考えて行動し、広くスポーツ医・科学の発展に貢献すること。

 

2.水泳トレーナーの活動について

1)水泳トレーナーとして活動する際には、以下の正式な呼称を使用すること。

 (公財)日本水泳連盟医事委員会連携組織日本水泳トレーナー会議

2)活動の際は、スケジュール管理を行い、時間を厳守するとともに、コーチや他のスタッフと

密に連絡をとりあい活動を行うこと。

3)実施する手技はエビデンスに基づいたものとし、公に認められていない手技を使用しないこ

と。

 4)匂いや煙を発するもの(滑剤、消炎鎮痛のための外用薬、アロマオイル、お灸など)は原則

として控え、選手からの希望があるときは、周りの選手に十分配慮して使用すること。

 5)プライバシーを守るためではあっても個室で選手とトレーナーが 1 対 1 で手技を行うことは

避けること。やむを得ず対応する場合はドアを開けるなど、密室にならない環境をつくるこ

と。

6)異性の選手の胸部、臀部、下腹部へのアプローチを行う手技や身体による接触を控えるこ

と。

7)トレーナーが使用する物品の清潔や、環境の衛生管理を保ち、整理整頓を心がけること。

8)感染症流行下での水泳トレーナー活動においては、(公財)日本水泳連盟医事委員会が定め

た「トレーナー活動感染対策ガイドライン」を遵守すること。

9)水泳トレーナー活動中は、いつでも選手の体調不良に対応できるように、業務に支障が出る

飲酒は控えること。

 

3.選手、指導者、その他関係者との関係について

1)水泳トレーナー活動中に自身の関係する組織団体や医院等の宣伝、また営業目的と認識さ

れるような名刺の配布や HP への掲載を行わないこと。

2)日本水泳トレーナー会議で認めていない物品の提供や、配布、物販の営業活動をしないこ

と。

3)各自の活動範囲をわきまえて行動し、トレーナーの役割を逸脱してはならない。

4)水泳トレーナーは、選手の個人宅を訪問したり、自宅に選手を招く、合宿や遠征以外で特

定の選手と飲食するなど、選手と個人的な関係をもってはならない。ジュニアの選手に対し

ては指導者を窓口とし、直接連絡はしない。

5)水泳トレーナーは、選手やその関係者から、社会的儀礼の範囲を超えた金品や利益の供与

や会食、遊興等の接待を受けてはならず、又は、選手やその関係者にこれらを要求してはな

らない。

 6)反社会的勢力やその関係者とは一切関係を持ってはならない。

 

 4.ハラスメントの防止について

     1)水泳トレーナーは、相手の人格を尊重して相互理解に努め、ハラスメント行為などの防止に

努めること。

2)指導的立場にある者は、後輩トレーナーや選手への指導の際、パワーハラスメント行為

(暴力、暴言、脅迫、威圧、侮辱等)と受けとられるような言動を行わないこと。 問題解決の

手段として、パワーハラスメント行為を行うことは、厳に禁ずる。

3)パワーハラスメント行為には、肉体的な暴力だけでなく、暴言、脅迫、威圧、侮辱等によ

り、直接的あるいは間接的であっても相手を精神的に傷つけることも含まれること。

4)安易に性的な言動や表現を行うことは、厳に慎むこと。

5)言動に対する受け止め方には、個人や男女あるいはその人物の立場等により差があることを

理解し、本人に悪意がない場合でも、その言動によって相手が不快に感じた場合は、 セクシュ

アルハラスメントになることを認識すること。

6)手技などにより身体の接触をともなう場合は、本人の了解を得るとともに、できる 限り着衣

の上から接触する、接触部位へ配慮する、第三者の同席を求めるなどの配 慮を行い、誤解を与

えぬよう行動すること。

7)双方の立場や人間関係により、明確な意思表示がされにくい場合があることを十分に理解す

ること。

8)トレーナー活動の現場のみならず、ミーティングや飲食の場などにおけるハラスメ ント行為

についても十分留意すること。

9)差別的言動や表現を行わないこと。

 

5.守秘義務とプライバシーについて

1)水泳トレーナーは、選手あるいはチーム・団体等に関するあらゆる情報について守秘義務を

守り、関係者の了承なしに他者に情報を開示しないこと。

2)ソーシャルメディア(個人のウェブサイト、ブログ、twitter、instagram、facebook、 YouTube 等)の利用には十分に注意し、一度公開した情報は完全な削除が出来ないと認識すること。

3)個人の名誉を重んじ、ソーシャルメディアにおいて他者を批判するような書き込みや投稿を

行わないこと。

4)水泳トレーナーは、選手と撮った写真を本人の許可なく使用しないこと。

5)著作権や肖像権などに配慮し、第三者の権利を尊重すること。

6)取材の申し込み等について、日本水泳連盟の許諾なしに「オリンピック等競技会への帯同の

内容」「選手の個人名を挙げてのコメント」などに類する発言は誤解を招くため、厳に慎むこ

と。

 

6.アンチ・ドーピングについて

1)水泳トレーナーは、アンチ・ドーピングを遵守し、推進すること。

2)ドーピングを行うことは、フェアプレーの精神に反するのみでなく、競技者の健康を害する

ものであり、絶対に行わないこと。

3)ドーピングに関する知識を深めるための研鑽を怠らず、医師やスポーツファーマシストと連

携し、常に最新の情報を把握するように努めること。

4)アンチ・ドーピング規則違反は、その種類によって選手のみならず、トレーナーもその対象

となることを十分に理解すること。

5)水泳トレーナーは不確実な情報をもとに選手に食物を含むサプリメントや飲料を提供や紹介

をしないこと。

 

7.学術活動について

1)水泳トレーナーはスポーツ医・科学的研究を推進し、日本の水泳およびスポーツ界発展のた

めに努力すること。

      2)水泳トレーナーが調査・研究を行うにあたっては、研究計画書を「日本水泳トレー ナー会

議学術・研究推進部」あるいは所属の施設や機関の倫理委員会に提出し、事前に承認を得ること。

3)調査・研究を行うにあたってはインフォームド・コンセントを行い、プライバシーおよび

個人情報の保護には十分に配慮すること。

4)捏造、改ざん、盗用などの研究不正を行わないこと。

 

 【違反者に対する処分について】

水泳トレーナー会議の会員が前記の倫理綱領の違反、また違反が疑われる事例には、活動倫理・規範委員会において審議し、活動停止・除名・退会等の処罰が生じる場合がある。指摘を受けた会員は活動倫理・規範委員会の指示に速やかに従うこと。

 

 

2011 年 11 月 26 日 日本水泳トレーナー会議 倫理委員会

2013 年 6 月 16 日 一部追加。日本水泳トレーナー会議 倫理委員会

2023 年 4 月 1 日 一部追加、修正。日本水泳トレーナー会議 倫理委員

2023 年 5 月 17 日一部追加、修正。日本水泳トレーナー会議 活動倫理・規範委員会